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2023年11月9日更新

[11月11日は介護の日③]知っておきたい! 介護休業制度|情報集めて選択肢増やす

総務省「令和4年就業構造基本調査」によると、仕事をしながら介護をしている人は県内で4万6千人。その内、国が定める介護休業制度を利用しているのはわずか10.2%。制度の周知と望まない介護離職を防ぐ取り組みが課題だ。産業ケアマネの大城五月さんは「介護は突然やってくる。そのときのために知っておいて」と呼びかける。

大城 五月さん
(合)hareruya代表、県内初の産業ケアマネ


介護休業制度は、介護休業などを申し出・取得したことを理由とする解雇、雇い止め、降格などの不利益な取り扱いを禁止しており、介護休業などに関するハラスメント防止対策を行うことは、事業主の義務となっています。介護休業給付金については、会社の人事課などへ相談し、制度がない場合はハローワークや所在地の労働局に相談を。地域包括支援センターや、市町村の介護保険担当課でも介護に関する全般的な相談ができます。

企業側においても、介護休業制度などを取得しやすい制度を導入した中小企業事業主は、「両立支援等助成金」を受け取ることができます。仕事と介護を両立できる職場環境づくりを促進し、離職防止や人材確保、人材の定着につなげてほしいと思います。

また、介護離職をした後、心身や経済的に苦しくなったり、再就職が難しくなるなどの状況もあります。これを社会課題と捉え、介護中だけではなく、介護を終えた後も再び活躍できる支援や体制づくりが必要と考えます。

介護は細く長く、頑張り過ぎないことがコツ。まずは情報を得て、選択肢を増やすことが重要です。介護はその時々の状況で必ず変化もあるもの。必要な制度を理解し、柔軟に活用を。自分の生活を大切にしながら、家族の介護をするというスタンスを大切にしてほしいと思います。
 

取材・赤嶺初美(ライター)
『週刊ほ〜むぷらざ』11月11日は介護の日・ストップ!介護離職
第1892号 2023年11月9日掲載

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