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2019年8月15日更新

[資産の活用・整理の提案!]不動産取引と相続―資産の最善な有効活用を

【PR】2019年10月の消費税増税が目の前に迫り、財産を見直すことは大切になる。そこで、「不動産取引と相続」について、不動産取引に加え、ファイナンシャルプランナーの資格を活用し、資産の有効活用や整理の提案を行うGL企画代表の比嘉清さんに話を聞いた。

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―財産を多数所有している方は、相続の際、相続税が課税される場合があると聞きます。そこで気になることは?

比嘉 土地建物と現預金のバランスです。死亡後に葬式費用や相続税などが相続人の負担となる。現預金が少なく、その費用を支払うため、相続した財産を売却することになると、売買費用や譲渡所得税が課税されるなど、相続人の金銭的負担が加算されます。そこで、生前に財産整理を行うことを提案しています。

―具体的には?

比嘉 所有財産は将来、相続人が利用可能な資産なのかを明確にすることが大切。利用困難な資産は、売却して現預金で残し、将来の諸費用や税金、教育資金などを支払う準備をする。また、宅地(子どもや孫の住宅建築用地)や収益物件を購入し、相続人が利用可能な資産へ形を変えるなど。財産整理後は、引き継ぐ相続人を決めることもお勧めしたい。

―相続人同士のもめ事を軽減するには?

比嘉 あらかじめ、ご本人の意思(遺言)を相続人に伝えてもらうことです。この提案は、ご本人に対して失礼になる可能性はありますが、大切な財産を引き継ぎ、子どもたちが仲良く幸せに暮らすことが親の望みであり、「資産の最善な有効活用」になると考えます。
そのほか、お客さまより不動産の売却を依頼された際、物件の所有者(登記名義人)が死亡されている場合は、相続人へ名義変更登記を行わなければ取引ができません。相続登記には、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、引き継ぐ相続人を全員合意で決定する必要があります。
GL企画では、相続人全員へ現状と相続の事務手続き、費用、税金などをアドバイスし、問題解決のお手伝いを行っています。相談無料・秘密厳守ですので、お気軽にご連絡ください。


◆問い合わせ先
GL企画
沖縄県那覇市赤嶺1-4-2 SYビル302号(地図
098-988-8550

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