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2019年7月4日更新

産前産後の国民年金が免除|ことし4月からスタート

「○○」調べます!
4月から産前産後の国民年金保険料の免除制度がスタートした。対象となるのは2019年2月1日以降に出産する、または出産した国民年金第1号被保険者。申請が必要なので、忘れずに手続きをしよう。

忘れずに手続きを!

対象者は、免除期間に国民年金第1号被保険者の期間があり、2019年2月1日以降に出産する人。
免除となるのは、出産予定または出産日の前月から4カ月間(双子など多胎妊娠の場合は3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料。出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産で、死産や流産、早産も含む。期間中働いているかどうかは問わず、世帯の所得にも関係は無い。


年金の加入者の分類

働き方によって、加入すべき年金制度は以下の三つ。産前産後の国民年金保険料の免除制度の対象となるのは、第1号被保険者。

国民年金(第1号被保険者)
自営業者、農業者、漁業者、学生、無職の人、およびその配偶者。また、第2、第3に該当しない配偶者など。
厚生年金(第2号被保険者)
サラリーマン、OL、公務員など。
国民年金(第3号被保険者)
厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収130万円未満の人。


納付扱いになる

那覇年金事務所国民年金課の大城仁課長は「免除期間は保険料を納めた扱いとなるため、将来の年金額が減ることはありません。申請が無いと適用されないので、忘れずに申請してください」と話す。2019年度の国民年金保険料は1万6410円なので、4カ月分の免除額は、合計6万5640円となる(保険料は毎年改定される)。



2月以降の出産対象

免除の申請は出産予定日の6か月前からでき、出産後もOK。申請期限は無い。届け出先は、市町村の担当課や年金事務所となる。同事務所の城間亜希子さんは「厚生労働省のポスターやパンフレットによる広報で添付書類は不要と書かれていることがありますが、ケースによるので、母子手帳はご持参いただいたほうがいいと思います」と注意を促す。

ことし2月1日以降に出産した人には、法律が施行された2019年4月以降の国民年金保険料が免除される。出産した時期によって免除期間は異なる=左図。また、すでに保険料を納付している場合は、保険料は還付される。

城間さんは「出産前後で外出が大変な方もいると思いますが、年金事務所では郵送でも申請を受け付けています。委任状があれば、ご家族が申請をすることもできますよ」と呼びかけた。
制度は次世代の育成支援を目的としたもの。その財源のため、今年から国民年金の保険料が月額70円上がっているという。

問い合わせは、各市町村の担当窓口、または年金事務所へ。






那覇年金事務所国民年金課の大城仁課長(左)、城間亜希子さん


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編集/栄野川里奈子
『週刊ほ〜むぷらざ』あなたの声に応えます!
第1666号 2019年7月4日掲載

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栄野川里奈子

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おいしいものに目がないガチマヤー(くいしんぼう)。2016年に国際中医薬膳師の資格をとりました。おいしく健康に!が日々のテーマ。

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