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2019年9月26日更新
年金保険料、支払わないとどうなる?|障がいを負った時や配偶者死亡時に年金受給ができない!?
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知っているつもりの年金の基本。年金保険料は支払わないと、障がいを負った時や配偶者が死亡した時に年金を受給できなくなる場合がある。那覇年金事務所の大城仁さんと與儀さおりさんは「支払えない場合は手続きを行って」と呼び掛ける。
Q.年金保険料、支払わないとどうなる?
A.障がいを負った時や配偶者死亡時に年金受給ができない!?
Q.自分の年金の受け取り額が知りたい!
A.受け取れる年金額は、加入した年金の種類(国民年金だけなのか、厚生年金も納めたか)や、保険料を納めた期間で一人一人違います。自分の年金記録や、いくら受け取れるか(見込み額)を知りたい場合は、日本年金機構のホームページから、「ねんきんネット」にアクセスすると調べることができます。また、ネット環境がない場合は、身分証明書や年金手帳を持参すると年金事務所で調べることも可能です(50歳以上の人に限る)。その際はまず電話で相談の予約をお願いします。
Q.同じ年の友人と老齢年金の受け取り額が違うみたい。
A.会社員だった人は国民年金に加えて厚生年金にも加入しています。そのため、老齢(基礎)年金を受け取るときには、老齢(厚生)年金が上乗せされ、国民年金だけに加入していた人よりも多く受け取ることになります。
また、年金の支給開始年齢は性別や生年月日、納めた年金の種類によっても異なります。
Q.国民年金の保険料が納められない時はどうしたらいい?
A.経済的に支払いが困難な場合は、保険料の免除や、納付を先延ばしにする猶予制度があります。支払えないからといって放っておくと、障害年金や遺族年金=右イラスト参照=が必要になった時に受け取れなくなる場合があります。
免除や先延ばしにする制度の手続きは簡単なので、まずは市役所や町村役場の国民年金担当窓口か最寄りの年金事務所に相談してください。しっかりと手続きを行っておけば、万が一の時も安心です。
Q.年金っていつ、どんな時に受け取れるの?
A.国民年金を納めている(納めた)人が受け取れる年金は3種類あります=右上イラスト参照。一つ目は老後の保障である「老齢(基礎)年金」。こちらは国民年金を10年以上納付した人が65歳から受け取るものです。支給開始年齢になる前にA4サイズの年金を請求するための書類が自宅に届くので、記入して年金事務所に提出してください。必要な添付書類の説明などもあるので、まずは電話で相談の予約をするとスムーズです。
二つ目が病気やケガで障害が残ったときに受け取る「障害年金」、三つ目が国民年金に加入中の人が亡くなったときに遺族が受け取れる「遺族年金」です。この二つは、万が一必要になったら、電話で年金事務所に相談してください。
那覇年金事務所国民年金課の大城仁課長(左)、お客さま相談室の與儀さおり室長
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編集/比嘉知可乃
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第1678号 2019年9月26日掲載
この記事のキュレーター
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- 比嘉知可乃
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新人プランナー(企画・編集)
1990年生まれ、うるま市出身。365日ダイエット中。
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