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2017年11月23日更新

妊娠・出産、子育て中の制度(上)|働く女性の相談室

ストレスチェックの現場から

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妊娠・出産、子育て中の制度(上)

出勤を遅らせたり短い勤務も可能に


入社5年目のFさんは初めての妊娠に少し不安があるようです。

金見
おめでとうございます。体調はいかがですか?

Fさん
ありがとうございます。体調はとても良いです。子供を産んでも働き続けたいと思っていますが、初めての妊娠でどうしたら良いか分かりません。妊娠・出産、子育て中の制度について教えてください。

金見
はい、お任せください。ところで、会社には報告しましたか?

Fさん
いえ、まだです。安定期に入るまで言わない方が良いかなと思って…。

金見
まだ言いたくないのですね。でも、上司には出産予定日や産休にいつから入るのか、育児休業の予定なども早めに報告した方がいいですよ。子育てをしながら働くには、職場の仲間の理解と協力が大事ですから。それと、市役所に妊娠の届け出をして、母子手帳の交付を受けてくださいね。

Fさん
はい。何日くらい休めますか?

金見
出産予定日の6週間(双子以上の場合は14週間)前から休業できます。産後8週間までは、原則働いてはいけませんが、本人が希望してお医者さんが支障ないと認めたら、産後6週間後から働くことができます。お子さんが1歳(一定の要件を満たせば2歳)になるまでの育児休業制度もあります。父母ともに育児休業を取得する場合は、お子さんが1歳2カ月になるまで、父母それぞれ1年間育児休業を取ることができます(ただし母の場合は産後休業と合わせて1年間)。会社によっては独自の制度を設けている場合もあるので、担当の方に確認してください。

Fさん
体調が悪くて会社を休むときや、妊婦健診に行きたいときはどうしたらいいですか?

金見
妊娠中や出産後に妊婦健診や保健指導を受ける権利、お医者さんの指導事項に従って勤務する権利が法律で保護されていますので、安心して会社に申し出てください(左表参照)。切迫流産などでしばらく会社を休む時には傷病手当金の申請もできます。

Fさん
お医者さんの指導事項って何のこと?

金見
出勤時間を遅らせたり、勤務時間を短くしたりすることや、休憩時間を長くしたり、休憩の回数を増やすこと、また他の軽易な業務に変えてもらうことなどです。その他に時間外労働、休日労働や深夜業の免除を請求することもできます。会社が社員に対して、妊娠・出産、産前産後休業・育児休業などを取得したことを理由に不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。

12月5日、大阪府主催の職場環境改善セミナーに、パネリストとして登壇します。中小企業でもコストをかけずに実践できる、職場環境改善についてお話ししたいと思います。



 

M's Consulting 事務所

E-mail mi-ki888@m5.kcn.ne.jp



執筆者

金見美樹(かなみ・みき)
大阪府社会保険労務士会所属。特定社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント。M's Consulting 事務所代表。沖縄市生まれ。共著「よくわかる!ストレスチェック制度の業務フローと実務」(日本法令)。


『週刊ほーむぷらざ』第1584号 2017年11月23日掲載

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