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2021年11月11日更新

[沖縄・マネー術]新型コロナウイルス感染症の緊急支援策|女性のイマドキ!マネー術[32]

文・岡田有里(ファイナンシャルプランナー)

新型コロナウイルス感染症の緊急支援策

国保加入者の傷病手当金


令和3年12月31日までの国の緊急対策として、国民健康保険の加入者で、被用者(雇われて給料を得ている人)が新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ場合、傷病手当金を特例的に受給可能となっていることをご存じでしょうか。期限が迫る中、特例情報を知らない人が多いのでご紹介します。

傷病手当金は健康保険加入者が対象

「傷病手当金」は病気で仕事を休んだ際、事業主から給料を支払われない場合に支給される健康保険の所得保障制度です。具体的には、病気やケガで仕事を連続して3日間休んだ後、4日目以降の休業日に対して平均給与の3分の2が日割り支給される仕組みです。ただし、全ての人が対象ではありません。対象となるのは、会社員や公務員で、組合健保や協会けんぽに加入している本人です。すなわち、自営業やフリーランスなど国民健康保険の加入者は対象外なのです。

国保加入者への支援策は期間限定

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の緊急対応策では、多くの国民健康保険の加入者が対象者に含まれます。公的保障の無い人たちの救済策として、国民健康保険加入の中でも被用者は傷病手当金を特例的に受給することができます。

国は、令和2年3月に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」を出し、国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に、傷病手当金を支給する市町村等へ財政支援を行うと決めました。被用者への支給額を、全額国が負担してくれます。

これは令和3年12月31日までの期間限定の支援です。自身が支給の対象になるかを確認したい場合は、上のチェック表を参考にしてください。Q1~6に該当する場合は、傷病手当の申請をしましょう。

支給の対象になるのは、入院や自宅療養です。後遺症の影響で仕事を休んだ日は対象外です。また、家族や同僚が感染し、「自身は濃厚接触者だったが陰性だった場合」も支給の対象外となりますので、詳細は市町村の窓口で確認してください。ちなみに、入院が長引いたりした場合は、最長で1年6カ月間受給することができます。



国保加入者は今後の対策を!


今回の特例的な支給対象は、国民健康保険に加入している人の中でも、雇われて給与を得ている人のみです。自営業の人(フリーランスや雇い主)は対象外なので、自営業者向けのコロナ支援策を利用してください。

病気療養で仕事を休んだ場合、生活面の心配は収入ではないでしょうか。病気やケガは誰にでも起こりうる身近なリスクであり、事前に対策を行う必要がありますが、まずは公的な所得保障を理解した上で計画を立て、保険や貯蓄で危機に備えることが重要です。

特に、国民健康保険の加入者は、今後の「働けなくなった場合のリスク対策」として、民間の就労不能保険への加入や、貯蓄計画を見直すなどの具体的な対策を計画して、しっかりと実行しましょう。


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おかだ・ゆり/ファイナンシャルアライアンス(株)
おかだ・ゆり/ファイナンシャルアライアンス(株)沖縄支店所属。外資系企業を経て沖縄へ。女性のマネー知識の底上げをライフワークに活動

 
『週刊ほ〜むぷらざ』女性のイマドキ!マネー術
第1788号 2021年11月11日掲載

この記事のキュレーター

キュレーター
岡田有里

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ファイナンシャルプランナー。ファイナンシャルアライアンス(株)沖縄支店所属。外資系企業に就職し海外勤務を経験し、2000年に沖縄へ。「私の未来に安心を!」をテーマに、女性のマネー知識の底上げをライフワークに活動。

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